聾学校教諭免許状とは、聾学校に勤務するために必要な文部科学省管轄の資格。国が定めた「教育職員免許法」に基づき、文部科学大臣が指定した大学等の課程で所定の単位を修得し、卒業すると、各都道府県の教育委員会から免許状を授与される。免許状には、4年制大学卒業時に取得できる一種免許状と、大学院修士課程卒業時に取得できる専修免許状の2種類がある。盲・聾・養護学校、小・中学校の養護学級および通級指導教室に勤務する、もしくは将来勤務しようとする教員で、聾学校教諭免許状を持っていない人は、各都道府県(市)の教育委員会が主催する文部科学大臣の認定を受けた講習会に5分の4以上出席し、論文審査責任者の出題する論文試験に合格すると、聾学校教諭二種免許状を取得できる。免許状取得後、実際に聾学校で働くには各教育委員会の採用試験を受ける必要がある。
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